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先発医薬品選定療養について

医薬品選定療養に関するご案内

厚生労働省通知による後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてご案内いたします。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局でのお薬お受け取り時に特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

料金など詳細につきましては、ご利用の処方箋薬局へお問合せいただけますようお願い申し上げます。